消防訓練手当を支給することとした場合に、非課税になりますか。

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 非常勤の消防団員の支給を受ける各種の手当てについては、所得税基本通達で非課税とされております。このことを踏まえて、社屋の防火活動に関する社内規程を設けて、消防団の組織化や訓練を行うこととしました。
 社内規定において、消防団員に対して一回当たり3,000円に対して消防訓練手当を支給することとしました。年間支給額は10万円程度です。
 この場合に、非常勤の消防団員の支給を受ける各種の手当てに準じて、非課税として処理してよろしいでしょうか。
 
  
答 消防訓練手当については、給与として処理することとなります。
 
  
 非常勤の消防団員の支給を受ける各種の手当てについては、実費弁済的な給付としての性格から非課税とされております。
 今回のご相談のような場合には、役務提供の対価、勤務に対する手当としての性格が強いため、給与として処理することが妥当だと思われます。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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