消防訓練手当を支給することとした場合に、非課税になりますか。

非常勤の消防団員の支給を受ける各種の手当てについては、所得税基本通達で非課税とされております。このことを踏まえて、社屋の防火活動に関する社内規程を設けて、消防団の組織化や訓練を行うこととしました。
社内規定において、消防団員に対して一回当たり3,000円に対して消防訓練手当を支給することとしました。年間支給額は10万円程度です。
この場合に、非常勤の消防団員の支給を受ける各種の手当てに準じて、非課税として処理してよろしいでしょうか。
答 消防訓練手当については、給与として処理することとなります。
非常勤の消防団員の支給を受ける各種の手当てについては、実費弁済的な給付としての性格から非課税とされております。
今回のご相談のような場合には、役務提供の対価、勤務に対する手当としての性格が強いため、給与として処理することが妥当だと思われます。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
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