清算中の法人の財産処分は、消費税が課税されないと聞いたのですが、本当ですか。

清算中の法人であっても、課税資産の譲渡等に該当する場合には、当然に消費税を納める義務が生じます。
このため、消費税が課税されるので注意しましょう。
 
 
平成29年4月1日
 
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