清算中の法人の財産処分は、消費税が課税されないと聞いたのですが、本当ですか。

清算中の法人であっても、課税資産の譲渡等に該当する場合には、当然に消費税を納める義務が生じます。
このため、消費税が課税されるので注意しましょう。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
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