源泉所得税って、いつ支払うの?

当社は従業員が5名いる会社です。
その他に、現行を依頼する大学の先生や、個人事業主のデザイナーさんなどを相手に取引をしております。
この場合、どのように源泉所得税を支払えばよいのでしょうか。
答 原則は、翌月10日までに支払わなければなりません。
今回の場合、給与に係る源泉所得税と外注先の源泉所得税のいずれも、翌月10日まで納付しなければなりません。ただし、納期の特例の届出を提出している場合には、給与の源泉所得税については、7月10日と1月20日の2回の納付となります。
納期の特例を提出しても、報酬に関する源泉所得税は、毎月納付になりますので注意しましょう。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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