父から居住用の住宅を贈与してもらいました。この場合には、住宅取得等資金の贈与として非課税となりますか。

答 居住用の住宅の贈与については、贈与税が課税されます。
 
  
非課税の特例は居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合に限られていますので、不動産の贈与を受けた場合には非課税制度の対象となりません。
 
  
平成28年4月1日現在

 
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