[特許]特許出願をすべきか実用新案登録出願をすべきか悩んでいる場合には。

特許出願が望ましい場合として、一般的には下記のとおりです。
①成果物は方法に関するものである場合(車両製造方法など)
②成果物は物質にかんするものの場合(医薬品等)
※実用新案権は「物品の計上、構造又は組み合わせに係る」ものに限定されています。
平成31年1月1日現在
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特許出願が望ましい場合として、一般的には下記のとおりです。
①成果物は方法に関するものである場合(車両製造方法など)
②成果物は物質にかんするものの場合(医薬品等)
※実用新案権は「物品の計上、構造又は組み合わせに係る」ものに限定されています。
平成31年1月1日現在
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