現在「石工事業」の建設業許可を取得していますが、次に取得するのが望ましい建設業許可を教えてください。

一般的に「土木工事業」「とび・土工工事業」が多いようです。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 請負契約書の作成が、目的物の引渡後に行われる場合の益金の認識につ…
  2. 役員・従業員に出血受注した場合の損失の税務上の取り扱いを教えてく…
  3. 建設業の場合で、無許可営業の違反行為をしたときの罰則を教えてくだ…
  4. 一般建設業の許可要件を教えてください。
  5. 工事原価と営業費用を区分することの重要性を教えてください。
  6. 見積原価のうち、相手先から未請求の場合で「誤計上」が明らかになっ…
  7. 経営業務の管理責任者としての法人の役員について教えてください。
  8. 資材の高騰で、請負金額が確定しない場合の益金の額はどうしたらいい…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP