現在「舗装工事業」の建設業許可を取得していますが、次はどの建設業許可を取得すべきですか。

一般的に「土木工事業」「とび・土工工事業」が多いようです。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 工事進行基準を採用していて所定の手続きを行わなかった場合には、ど…
  2. 建設業許可の場合で、工事経歴書の作成注意点を教えてください。
  3. 資材の高騰で、請負金額が確定しない場合の益金の額はどうしたらいい…
  4. 建設業の場合で、無許可営業の違反行為をしたときの罰則を教えてくだ…
  5. 得意先からの懇請による出血受注した場合の損失の取り扱いを教えてく…
  6. 所得税アイコン 外交員に支給する定額の手当って、どうやってしょう。
  7. 値増金の収益計上時期について教えてください。
  8. 専任技術者の実務経験要件の緩和について教えてください。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP