現在「電気工事費」の建設業許可を取得していますが、次はどの建設業許可を取得すべきですか。

一般的に「電気通信工事業」「鋼構造物工事業」「管工事業」が多いようです。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 建設業許可がある個人が法人成りした場合で、新規許可申請を忘れてし…
  2. 他社の代表取締役を、専任技術者として設置することはできますか。
  3. 「とび・土工・コンクリート工事」の「鉄骨組立工事」の範囲を教えて…
  4. 建設業の許可を取得しなければならない場合は、どんな場合ですか。
  5. 建設業の経理規程の作成上のポイントを教えてください。
  6. 経営審査事項の基準日はいつですか?
  7. 九州在中の方を、東京で専任技術者として就任して頂くことはできます…
  8. 経営補佐経験の場合、経営業務の管理責任者の確認書類を教えてくださ…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP