相続などで財産を取得した場合に、外国に居住して日本に住所がない人は、相続税が課税されるのでしょうか。

答 相続などで財産を取得した場合には、外国に居住していて日本に住所がない相続人は、原則として、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の対象となります。
 
  
 外国居住で住所がない相続人の場合には、限定的に相続税が課税されることとなります。
 しかしながら、(1)財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人又は財産を取得した人が被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある場合、(2)財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、被相続人が日本国内に住所を有している場合には、日本国外にある財産も相続税が課税されることとなりますので、事前に専門家等に相談しましょう。
 
  
平成28年4月1日現在

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