相続や遺贈によって取得した財産を、特定の公益を目的とする事業を行う特定の帆人などに寄附した場合に、その寄付をした財産などを相続税の対象としない特例があると聞いたのですが、本当ですか

答 国、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合の特例により、相続税が課税されない場合があります。
 
  
次のすべての要件に該当する場合には、原則として相続税が課税されません。(1)寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。なお、相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。(2)相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。(3)寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人(以下「特定の公益法人」といいます。)であること。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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