相続人が慶弔金を受け取った場合に、相続税の対象となる場合があると聞いたのですが、本当ですか。

通常の場合は、被相続人の死亡によって受け取った慶弔金、花輪代は、相続税が課税されることはありません。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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