相続税の基礎控除額について教えてください。

 現行法令によれば、相続開始年度が平成28年4月の場合、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)により求めることとなります。
 
  
 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。このため、相続放棄をしたご家族がいた場合でも、基礎控除額が減少することはありません。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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