相続税の試算を行いたいのですが、どのようなものが必要ですか。

答 簡単な財産目録(財産の一覧表)が必要です。
 
 
相続税の計算には、被相続人(父・母)の総財産がわからないと計算ができません。
このため、財産の一覧表が必要となります。
財産目録に記載されるものは、不動産、現金、預貯金、出資金、上場株式、非上場株式、公社債等、生命保険金、死亡退職金、ゴルフ会員権、骨とう品などがあげられます。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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