相続税法でいう「相続権を失った者」とは、どのような人でしょうか。

答 相続人の欠格事由に該当する者、推定相続人の廃除、遺言による推定相続人の廃除の規定による推定相続人の廃除の請求に基づき相続権を失った者だけに限定される。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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