相続税法における「相続を放棄した者」とは、どんな方ですか。
答 家庭裁判所に申述するなどして一定の手続きを経たものに限り、相続を放棄した者とする。
相続の承認又は放棄をすべき期間内に相続の放棄の方式より家庭裁判所に申述して相続の放棄をした者だけをいうのであって、正式に放棄の手続をとらないで事実上相続により財産を取得しなかったにとどまる者はこれに含まれないとされる。
したがって、正式な手続きを経ていない者は、相続税法において相続を放棄した者と解されない。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
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