相続財産をどうやって計算するんですか?

答 被相続人の残した財産を評価・計算して集計して行います。
  民法上の相続財産と範囲が異なるので、注意しましょう。

 
  
相続又は遺贈により取得した財産の価額+みなし相続等により取得した財産の価額-非課税財産の価額+相続時精算課税に係る贈与税財産の贈与時の価額-債務及び葬式費用の額+被相続人からの3年以内の贈与財産の価額により、各人の課税価格を計算します。
 特に注意が必要なのは、被相続人からの3年以内の贈与財産の価額が加算されることに注意しましょう。直近の贈与については、相続税の算出に考慮されることとなります。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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