社員に社宅の他に駐車場を貸与した場合の賃料はどのようにしたらいいの?

当社は、車社会の地方都市に拠点がいくつかあります。
社宅の他に駐車場を貸与することが通例となっておりますが、駐車場の賃料を社員から徴収しようと考えております。
駐車場の賃料相当額はどのように評価すべきなのでしょうか。
駐車場の賃料相当額を徴収しない場合には、経済的利益として従業員に給与課税が生ずるのでしょうか。
答 駐車場部分の固定資産税相当額に維持管理に通常要する費用等を加算するなど、合理的に算出した額が、従業員に対する経済的利益の金額、つまり駐車場の賃料となります。また、駐車場の賃料相当額を徴収しない場合には、従業員に給与所得が生ずることとなり、課税されることとなります。
社員から徴収すべき賃料は、端的にいえば、駐車場の維持管理費用相当額といえます。このため、固定資産税相当額や維持管理費用で通常必要な金額の合計額が、駐車場の賃料となります。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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