経営業務の管理責任者が欠けてしまった場合は?

「経営業務の管理責任者」が死亡又は退社などにより欠けてしまった場合は、
代わりの者がいる場合には、変更を届出る必要があります。
代わりの者がいない場合には、「廃業届」を提出する必要があります。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 建設業の許可申請時に、社会保険の加入の確認などはありますか?
  2. 見積原価のうち、相手先から未請求の場合で「誤計上」が明らかになっ…
  3. 名義株の取り扱いは、どのように取り扱えばよいのですか?
  4. 建設会社を設立した場合の、税務上の手続きを教えてください。
  5. 建設業の経理規定の特色を教えてください。
  6. 建設業許可の許可申請書や変更届に、虚偽記載して提出した者への罰則…
  7. 「とび・土工・コンクリート工事」の「鉄骨組立工事」の範囲を教えて…
  8. 現在「とび・土工工事業」を建設業許可を取得していますが、次はどの…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP