経営業務の管理責任者として、営業所長などは該当しますか。

営業所を設置している建設業の場合で、一定の権限を与えられている支店長あるいは営業所長については、一定の場合には5年以上の経験があれば経営業務の管理責任者として認められます。
一定の権限とは、営業所で請負契約の見積、入札、契約締結などの業務を権限をいいます。
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 宅地建物取引士の登録をしている方を、専任技術者として登録すること…
  2. 建設業の経理規定の特色を教えてください。
  3. 役員・従業員に出血受注した場合の損失の税務上の取り扱いを教えてく…
  4. 現在「左官工事業」の建設業許可を取得しています。次はどの建設業許…
  5. 仮設材料は、税務上の取り扱いはどのように行えばよろしいでしょうか…
  6. 創業にあたり建設業の許可を取得するのですが、インテリア工事の場合…
  7. 建設業許可の許可申請書や変更届に、虚偽記載して提出した者への罰則…
  8. 市会議員の方を、専任技術者として迎え入れることはできますか。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP