経営業務の管理責任者としての法人の役員について教えてください。

建設業の許可基準としての「経営業務の管理責任者」とは、法人の場合には、常勤の役員が該当します。
 
  
経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする業種で5年以上、許可を受けようとする業種以外では7年以上、役員として経営業務を執行した経験が必要となります。
 
  
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 見積原価のうち、金額の未確定を理由に未請求がある場合の処理を教え…
  2. 経営審査事項で考慮される項目を教えてください。
  3. 専任技術者の主な確認書類を教えてください。
  4. 現在「舗装工事業」の建設業許可を取得していますが、次はどの建設業…
  5. 既に取得している許可業種を一度、更新している場合で、許可業者を追…
  6. 建設業許可が必要な場合で、工事現場に主任・管理技術者を置かなかっ…
  7. 他の営業所の専任技術者を、専任技術者とすることはできますか。
  8. 現在「鋼構造物工事業」の建設業許可を取得していますが、次はどの建…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP