経理グループに支給する表彰金はどうすればいいんですか。

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 当社は、表彰金規定を設けることとしています。
 決算期に、経理グループが行っているボランティア活動に対して、一定の成果が認められた場合に、表彰金が支給されます。
 過去の支給実績は、次のとおりとなっています。表彰金については源泉所得税はどうしたらいいですか。
(1)平成×1年 賞金100万円
 記念パーティー費用(100人×3千円) 30万円
 記念品 (100人×5千円) 50万円
 残金20万円については、各人に2千円を分配
(2)平成×2年 賞金10万円
 記念パーティー費用(20人×5千円) 10万円
 
  
答 現金の分配および記念品については、給与所得として源泉所得税を徴収することとなります。記念パーティー費用については、レクレーション費用として、源泉所得税を徴収する必要はありません。
 
  
 現金の分配又は記念品は、勤務実績に応じて支給されるものとなりますので、給与等として所得税の源泉所得税を徴収することとなります。
 記念パーティーの費用は、特定のグループに所属する者を対象としているため、問題があると思われます。しかしながら、記念パーティーの費用は多額なものではないため、レクレーション費用として取り扱うことが妥当であると考えられます。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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