自社製品拡販のためのビンゴ大会の商品券はどのように処理すべきですか。

当社では、自社の製品の拡販のために、関連会社の従業員を含めた全従業員を対象として、自社製品を購入した人にビンゴ大会の招待券を配付しております。
ビンゴ大会では、景品として商品券を与えることとしました。
景品としての商品券については、どのように処理すべきでしょうか。
答 給与所得に該当せずに、源泉所得税を徴収する必要はありません。
商品券については、雑所得として取り扱うこととなります。
会社が自社の製品の拡販のため、いわゆる懸賞のかたちで、一般消費者に対して賞金品を与えた場合には、その賞金品は一時所得として取り扱われます。
今回の場合には、一般消費者に対して支給されたものではなく、関連会社の従業員を含めた会社関係者のみを対象とする者であり、業務関連性が強く、一時所得には該当しないと考えられます。
また、支給する人が雇傭関係のない人を含めてビンゴ大会を行っていることから、給与所得にも該当しないと考えられます。
このため、いずれの所得区分にも該当しないことから、雑所得と考えるのが妥当です。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。