補修工事の収益認識について教えてください。

〇質問〇
請負契約に基づいて目的物の引渡を行いました。
その後、施主及び関係者が立ち会って工事検査を行いました。
その結果、一部の補修が必要となり、施主の希望で建物の鍵は検査日に引き渡しました。
その後、補修工事を行ったのですが、補修工事については期末後に完了しました。
この場合には、補修工事の収益をどの事業年度で認識すべきですか。
 
  
〇回答〇
工事完成基準に基づいて判断します。
今回のケースですと、期末には目的物が未完成のため、収益の計上はできかねます。
このため、目的物の完成・引き渡しが完了した事業年度で収益を認識することとなります。
法人税法の益金の認識も同様に行います。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
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