製品のデザイン制作契約に基づくデザイン料は、どうすればいいの?

両デザイナーの共通事項
(1)法定労働時間が40時間と定められている。
(2)各個人は、デザインに関する権利義務の全部又は一部を第三者に委託又は譲渡することはできないこと
(3)デザイン制作費用については、当社が負担する。
Aデザイナーの特記事項
(1)年次有給休暇が付与され、社会保険に加入する
(2)勤務時間が午後10時から午後7時とされる。
Bデザイナーの特記事項
(1)専属契約でない旨の明記があること
(2)勤務時間が特段設定されていないこと
(3)法定労働時間が40時間を労働する義務しか負わない旨の記載があること
(4)デザイン制作については、一定のノルマが課される記載があること
答 いずれのデザイナーも給与として処理される。
本件の場合、判断が極めて難しい事例である。
しかしながら、Bデザイナーが請負契約(外注契約)として契約締結したとしても、Bデザイナーは何らの費用負担を負うこともなく、報酬を得ることが予定されている。
また、法定労働時間が40時間が設定され、通常の雇傭契約の従業員と同様に、一定の時間の間、使用者の指揮命令下に入ることとなる。これらのことを総合的に勘案すると、いずれのデザイナーも給与(給与所得)として処理することが妥当であるといえる。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。