見積原価のうち、相手先から未請求で単なる請求漏れの場合の税務処理を教えてください。

下請先より、単なる請求漏れがありました。
後日、請求額について支払う予定ですが、どのように処理したらよいですか。
 
 
単なる請求漏れは、雑収入として処理することは認められません。
発注額を工事未払金として処理することとなります。
 
  
平成29年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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