見積原価のうち、相手先から未請求の場合で「誤計上」が明らかになった場合には。

未請求の工事原価が誤計上の場合には、どのように処理すべきですか。
 
 
完成引渡時に、追加原価の発注を見込んで見積計上していましたが、実際には追加原価が発生しない場合が考えられます。
この場合には、工事原価が誤っているので、工事原価と工事未払金を相殺して、処理すべきです。
雑収入として処理することは認められません。
 
 
平成29年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 専任技術者の主な確認書類を教えてください。
  2. 一般建設業の許可要件を教えてください。
  3. 建設業許可取得を前提にした会社設立について教えてください。
  4. 許可業者の情報の確認方法を教えてください。
  5. 建設業許可が必要な場合で、工事現場に主任・管理技術者を置かなかっ…
  6. 建設業の廃業届を怠った者への罰則を教えてください。
  7. 現在「電気工事費」の建設業許可を取得していますが、次はどの建設業…
  8. 所得税アイコン とび業を行う代金をどのように処理すべきでしょうか。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP