見積原価のうち、金額の未確定を理由に未請求がある場合の処理を教えてください。

見積原価のうち、金額の一部が未確定のため、未請求となっております。
この場合の、工事費用はどのように処理すべきですか。
 
 
この場合には、雑収入として処理することは認められません。
決算期末時点では、合理的な見積原価を計上すべきといえます。
 
 
平成29年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 市会議員の方を、専任技術者として迎え入れることはできますか。
  2. 現在「舗装工事業」の建設業許可を取得していますが、次はどの建設業…
  3. 現在「屋根工事業」の建設業許可を取得していますが、次はどの建設業…
  4. 現在「左官工事業」の建設業許可を取得しています。次はどの建設業許…
  5. 専任技術者について教えてください。
  6. 中小企業で専任技術者が欠けてしまう場合を教えてください。
  7. 建設業許可がある個人が、法人成りした場合の手続きを教えてください…
  8. 関係会社の建設に際し、出血受注した場合の損失の取り扱いについて教…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP