解雇処分にかかる争解決金について、どのように処理すべきですか。

当社では、平成20年4月に従業員の解雇処分を行いました。これに対して、従業員が不当解雇であるとして訴訟を提起しました。この裁判中に下記の仮処分の決定があり、これに基づき、当社は従業員に対して給与相当分の金員を支払いました。
その後、従業員との間に、下記の示談が成立しました。一時金(賞与相当額)及び慰謝料を支払うこととなりました。
この場合の課税関係はどのようになるのでしょうか。
(1)平成25年4月 仮処分決定により平成20年4月から平成25年3月分までの給与相当額1,300万円を支払う。
(2)平成25年6月 示談成立により、平成20年4月から平成24年12月までの賞与相当額400万円を支払う。慰謝料600万円を支払う。
答 各支給時期の各年分の給与所得として処理し、慰謝料については一時所得として処理することが妥当と考えます。
平成20年4月から平成25年3月までの給与相当分及び賞与相当分については、各支給期の属する各年分の給与所得として所得税を源泉徴収する必要があります。このため、平成20年4月から平成25年3月までの給与及び賞与の総額1,700万円については、これに準じて処理することとなります。
示談等による慰謝料については、(1)既往における普通給与及び賞与に相当するもののうち、期間的又は金額的に支給されていない部分の補填にあてられていると認められるものは給与所得として、(2)各支給すべき日から支給した日までの遅延利息に相当すると認められるものについては雑所得として、(3)慰謝料総額から、損害賠償金に相当すると認められるものについては非課税、それ以外については、一時所得として処理することとなります。
今回の場合には、慰謝料600万円については、雑所得することが妥当です。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
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