解雇処分にかかる争解決金について、どのように処理すべきですか。

所得税アイコン

 当社では、平成20年4月に従業員の解雇処分を行いました。これに対して、従業員が不当解雇であるとして訴訟を提起しました。この裁判中に下記の仮処分の決定があり、これに基づき、当社は従業員に対して給与相当分の金員を支払いました。
 その後、従業員との間に、下記の示談が成立しました。一時金(賞与相当額)及び慰謝料を支払うこととなりました。
この場合の課税関係はどのようになるのでしょうか。
(1)平成25年4月 仮処分決定により平成20年4月から平成25年3月分までの給与相当額1,300万円を支払う。
(2)平成25年6月 示談成立により、平成20年4月から平成24年12月までの賞与相当額400万円を支払う。慰謝料600万円を支払う。
 
  
答 各支給時期の各年分の給与所得として処理し、慰謝料については一時所得として処理することが妥当と考えます。
 
  
 平成20年4月から平成25年3月までの給与相当分及び賞与相当分については、各支給期の属する各年分の給与所得として所得税を源泉徴収する必要があります。このため、平成20年4月から平成25年3月までの給与及び賞与の総額1,700万円については、これに準じて処理することとなります。
 示談等による慰謝料については、(1)既往における普通給与及び賞与に相当するもののうち、期間的又は金額的に支給されていない部分の補填にあてられていると認められるものは給与所得として、(2)各支給すべき日から支給した日までの遅延利息に相当すると認められるものについては雑所得として、(3)慰謝料総額から、損害賠償金に相当すると認められるものについては非課税、それ以外については、一時所得として処理することとなります。
 今回の場合には、慰謝料600万円については、雑所得することが妥当です。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 所得税アイコン 役職ごとの宿日直手当は、源泉所得時がかかるんですか。
  2. 所得税アイコン 外国労働者に対して休暇帰国のための旅費を負担した場合の課税関係は…
  3. 所得税アイコン 会社で簡易なお祭りを実施した際に、不参加の者に5,000円を支給…
  4. 所得税アイコン 店舗や事務所がない個人事業主の大工さんの外注契約は?
  5. 所得税アイコン 個人事業主の左官の方の報酬が給与と報酬の区別が難しいときは?
  6. 所得税アイコン 従業員が木材を購入して製品を提供する場合の金銭の支給
  7. 所得税アイコン 給与所得の給与って、どんな給与をいうんですか。
  8. 所得税アイコン 源泉所得税って、いつ支払うの?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP