許可の有効期間と更新手続について教えてください。

 建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き営業を行う場合には、期間満了の日の30日前までに更新の手続きをすることが必要です。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて教えてください。
  2. 見積原価のうち、金額の未確定を理由に未請求がある場合の処理を教え…
  3. 経営審査事項で考慮される項目を教えてください。
  4. 専任技術者の主な確認書類を教えてください。
  5. 経営審査事項の経営規模は、どのようなものですか。
  6. 現在「タイル・れんが・ブロック工事業」の建設業許可を取得していま…
  7. 現在「左官工事業」の建設業許可を取得しています。次はどの建設業許…
  8. 建設業許可業者で、営業所に帳簿を備え付けていない場合の罰則を教え…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP