法人成り(会社を設立)した場合に、税務申告のために税理士と顧問契約を締結することが一般的です。
税理士業務は、簡単にいえば申告書の作成代理がメインとなります。
顧問料の差額はどのような意味があるのか考えてみましょう。
1)営業代行業者を入れている場合
営業代行業者の紹介で税理士を依頼した場合には、紹介料等を営業代行業者に支払うこととなるため顧問料は高くなります。
また、同じ金額の場合には、当該費用の分、人件費を削減する必要があるため、サービスは手薄となります。
2)会計業務を依頼する場合
記帳代行を依頼する場合には、当該費用にかかる人件費を税理士事務所が負担するため顧問料は高くなります。
また、記帳代行の量であったり、内容の精査の程度によって作業時間が異なるため、料金も当然に異なってきます。
安いということは、ある程度、簡素化されるため経営に役立つ指標などは算出できません。
3)付随業務を行う場合
税理士事務所に融資関係の相談や補助金・法律などの簡単な相談をする場合には顧問料が高くなります。
また、訪問回数(年間)などによっても価格は変動します。
価格が安いということは人件費もかけられません。
どの程度の技術がある税理士あるいはその補助者に依頼したかによって、事務所を選ぶことが大切です。
ご自身も経営者であるいじょう、「安い」ということは原価はどのようになるのか、よく考えましょう。