請負契約書の作成が、目的物の引渡後に行われる場合の益金の認識について教えてください。

〇質問〇
当社は建設業を営んでおります。
正式な請負契約書を締結する前に、目的物の引き渡しが完了してしまいました。
このため、請負金額が未確定となりました。
この場合の益金の認識はどのように行うべきでしょうか。
 
  
〇回答〇
工事が完了し、目的物の引渡が完了した時点で、益金を認識します。
請負金額が未確定の場合には、合理的な見積額を算定して、益金を認識します。
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
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当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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