財産目録の作成の際に、不動産の確認方法を教えてください。

答 不動産の所在地の市町村役場に名寄帳の写しを取り寄せてください。
 
  
  また、被相続人(父・母)が相続人となる相続が完了していない可能性がある場合には、相続の可能性のある不動産の所在地の市町村役場にも名寄帳の写しを取りに行きましょう。
  固定資産税の通知書などを用いることも可能です。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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