転勤に伴い従業員の子供の制服代などの転校費用負担をした場合は、どのように処理したらいいですか。

当社は、いわゆる転勤族といわれる社員が相当います。転勤族の社員の悩みとして、転勤ごとに、制服を買い直したり、新たに学費を負担しなおしたり、様々な費用の負担を強いられることとなります。このような実態から、転勤を希望しない社員が急増し、困っております。
このため、従業員の転校費用の全額を、転勤子供手当として支給することとしました。この場合に、転勤子供手当は給与として課税されるのでしょうか。
答 従業員のお子様の転校費用の負担は、従業員の給与所得として処理されるため、源泉所得税の徴収が必要です。
転勤に伴う転校費用などは、本来通常の生活に必要な費用の負担を受け取ったものであり、「旅行に通常必要な支出」と取り扱うことができないため、給与等として課税されることとなります。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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