輸出免税取引がある場合で、消費税の課税事業者に係る判断で留意すべきことを教えてください。

基準期間における課税売上高は、輸出免税とされる売上高を含みます。
ですので、輸出免税に係る売上高と国内の課税売上高が1,000万以上である場合には、課税事業者に該当します。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. サラリーマンでも消費税の課税事業者になる場合があるって、本当です…
  2. マンション管理組合に支払う管理費等の消費税の取り扱いを教えてくだ…
  3. 【消費税】記念事業の特別負担金の取り扱いを教えてください。
  4. 個人事業主の「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」とは、いつ…
  5. ロイヤリティ-の収入に関する消費税の取り扱いを教えてください。
  6. 【消費税】日曜日のみの野球教室に土地を貸し付けた場合について教え…
  7. 清算中の法人の財産処分は、消費税が課税されないと聞いたのですが、…
  8. 農作物を自家消費した場合に、消費税の課税事業者になるって本当です…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP