農作物を自家消費した場合に、消費税の課税事業者になるって本当ですか。

全ての農作物を自家消費した場合には、その農産物の生産おいては、消費税の課税事業者に該当することはありません。
農作物の生産を事業として営んでいないことが理由としてあげられます。
ただし、自家消費できないような多量な農産物を生産した場合には、注意が必要です。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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