開業後、外部の施設にインストラクターとしてレッスンを受け持つ場合に、法人経営の方が有利となるって、本当ですか。

法人経営の場合には、先方の事務負担が減るので、有利になる場合があります。

法人経営の場合には、外部の施設の会社とご自身の会社との間の契約という契約形態を選択すれば、先方の源泉徴収義務が消滅し、事務負担が減ります。
 スポーツインストラクターさんの報酬については、源泉所得税の対象となっております。ですから、相手先は、個人のスポーツインストラクターさんの支払には、源泉徴収義務の事務負担が自然と発生します。先方にとっては、源泉徴収義務の事務手間が意外と厄介で、大きな負担となることも多々あります。
 法人格を取得して、先方の会社に喜ばれたという話を聞いたことがある方は、この源泉徴収義務が消滅したからだと思われます。
 したがって、法人経営の場合に、個人事業主の方より契約上、有利となることがあるといえます。
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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