部分完成基準とは、どんな基準ですか。
部分完成基準とは、その工事の全部が完成していない場合であっても、その事業年度において引き渡しが完了した建設工事の量又は完了した部分に対応する工事収入を、その事業年度の益金に計上しなければならないこととなっています。ただし、例外もありますので、ご注意ください。
(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
上記の事実がある場合には、工事の全部が完成していない場合でも、全部又は一部を益金として認識しなければならないので、注意しましょう。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。