近年、弁護士と顧問契約を締結する方が少なくなってはいるのですが、中小企業では検討する方が増えたように思われます。
また、顧問弁護士がいることを会社のホームページなどに掲載する中小企業もおり、取引すべきか質問を受けることがあります。
顧問弁護士が表記されている会社と取引をすべきか判断する場合のポイントを3つあげたいと思います。
1.知的財産権などの難しい問題が生ずる業態であるか。
業界特有の法律上、難しい問題がある場合には、当該内容を相談する顧問弁護士がいる場合があります。
顧問弁護士の専門分野を調べて、その内容が業界の特殊性に合致しているか確認しましょう。
専門分野のある弁護士は、法解釈論などが雑誌などに掲載されているはずです。
専門誌・業界紙・学会誌などを、CiNiiなどで検索するとよいと思います。
商業誌の場合には、広告費を支払い掲載されているのか、原稿料をもらい掲載されているのかを注意しましょう。
原稿料をもらって掲載されている場合には、信ぴょう性がより高いといえます。
2.心理的な圧迫を感じているか。
心理的な圧迫を受けたと感じた場合には、その理由を考えてみましょう。
3.トラブルが起きた場合には訴訟が前提となっているか。
何かトラブルが起きた場合には、当事者間の話し合いではなく、弁護士との話し合いになるのか考えてみましょう。
この場合には、先方の弁護士はその会社の利益を優先することは当然なので、こちらも弁護士に依頼することとなります。
弁護士費用を原価と捉え、利益がどのくらい残るのかを含めて、取引を考えましょう。
最終的に裁判となれば、裁判費用・弁護士費用が生ずることとなります。
つまり当該費用が原価となるので、これらの原価を考慮し、採算が合うのか考えて取引しましょう。