社会保険労務士と顧問契約をすべきかという質問を多く寄せられるので、3つのポイントをあげたいと思います。
1.厚生労働省がらみの補助金・給付金などの申請予定があるか。
人を多く雇う予定があり、補助金・給付金の申請を予定している場合には、煩雑な添付資料を回避するために、社会保険労務士との顧問契約をすることが有益なことがあります。
また、顧問契約をせずに単発で補助金・給付金を受託する社会保険労務士もおり、普段からお世話になるかが、焦点となります。
2.労働問題の相談ができるのか。
労働系の紛争は、賠償金等が多額となるため弁護士案件となることが多いように思います。
このため、コミュニケーション能力・話す力がある社会保険労務士で、示談に落とし込めそうな方であれば顧問契約を交わすメリットはあると思います。
裁判の提起が前提であるとすれば、もはや弁護士と顧問契約をし、終わりまで面倒を見てもらう方がよいのではないでしょうか。
3.年金事務所・労働基準監督署・職安に行くことができるか。
人を雇った際、退職した際に、関係の行政機関に行き、指導を受け手続きを行えるかということです。
もっとも、手続きができないと断言されるかたは、他の手続きも不安が生じますので、自ら学び行うことの大切さ(従業員に学ばせて行うことも含まれますが)を今一度、考えてみてはいかがでしょうか。
取引先などに社会保険労務士と顧問契約をしているか、一度、聞いてみるとよいと思います。
まわりは何社ぐらい顧問契約をしているのか知ってから、契約をするとよいでしょう。
なお、グループで社会保険労務士と契約をしている場合があるので、その場合には共通した仕事をしていないところに聞くとよいと思います。