契約解除・取引をやめる(物事を手放す)経営者入門編

アフターコロナの時代といわれるなかで、取引をやめたり、契約を解除したいと考える方が多くいるようです。
その場合の主な3つのポイントをあげたいと思います。

1.代金の回収が14日以上遅れた場合
 今後、代金の回収ができなくなる可能性が高いです。
 また、他の同業者に対して、仕事を依頼できなくなると、さらに取引関係を停止することは困難になります。
 代金の支払・回収が14日以上遅れる場合には、取引停止の準備をはじめ、3か月を目途に、一度、取引をやめることを検討しましょう。
2.サービスなどを受ける側の態度が強く、報告・連絡・相談が円滑にいかない場合です。
 たとえば、アポどりなどがうまくできなくなってきたと感じた場合には、先方の会社がまわりに気遣いができなくなってきている信号でもあります。 
 今後の取引が激減する可能性があるので、要注意です。
 また、時間が余計にかかるので、取引を一度、やめるかを検討しましょう。
3.継続的な契約の場合に、解除のポイントを逃さない。
 大きな仕事が終わる3か月ぐらい前に、料金の改定を書面などで交付しておき、解約を促しておくことが望ましいです。
 料金をあげても継続したいと言われた場合には、継続するほかないので高めに料金は設定しましょう。

コロナ終焉とともに、企業活動が活発となり、関わる人も変化がある時期だとおもいます。
チャンスのために、ある程度、余裕を持てるように工夫しましょう。

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