制作物供給契約書の作成上のポイントは?

企業活動に必要な動産を調達する場合に、既存の商品ではその要求を満たさない場合には、企業の要請に合うものの制作を依頼してその供給を受ける場合があります。
この場合に、当事者は制作物供給契約書を締結する場合があります。
①契約が下請法の適用を受けるかどうかを確認したか。
②注文内容、代金、納期、支払期限、支払方法などの基本的条項を定めたか。
③下請法の適用を受ける場合には、上記内容を書面で交付したか。あるいは、電磁的方法による場合にはその方法が法規に合致していますか。
④危険負担、瑕疵担保責任について定めたか。
⑤下請法の適用を受ける場合は、請負者の帰責事由なく目的物の受領拒否、代金減額、返品をしたり、あるいは物品を強制購入させる時効が入っていませんか。
⑥管轄裁判所について定めましたか。
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
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