継続的な売買契約の契約書の注意点は?

継続的な売買契約関係が場合に、当事者間の信頼関係が形成されたときに、継続的な売買契約を締結する場合がありますが、どのような点を注意すべきですか。
①取扱商品について明確に定めたか。
②取扱商品の引渡条件、引渡場所、危険負担を明確にしましたか。
③取扱商品の支払い条件、支払方法について定めたか。
④保証期間、瑕疵担保責任の期間を定めたか。
⑤製造物責任法上の責任について明記したか。
⑥機関の利益喪失条項、解除規定、相殺規定を定めたか。
⑦再販売価格の高速、再販売先の販売など独占禁止法に違反している条項はあるか。
⑧契約期間、裁判管轄を明記したか。
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。