月刊税務事例57巻6号1-12頁、財経詳報社

 貸倒損失の認識時期について、法律の規定がなく、「別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」(法人税法22条4項)と規定されていることから、一般に公正妥当と認められる会計基準に従って、貸倒損失の認識を行うこととなる。
 先行研究によれば「貸金等が貸倒れとなったかどうかは、つまるところ債務者の弁済能力の判定の問題であるところから、専ら個々の事案の事実認定に委ねることとしている。そして、法人税基本通達は、次のように一般的な基準を定めている」 とする。
 このため、貸倒損失の認識時期について、一般に公正妥当と認められる会計基準に従うところになると思われるため、法人税法の貸倒損失の認識時期について、検討を行う。