東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る会社が管理職に対して、部下職員の結婚式出席費用の一部として支払う金銭は、所得税は課税されますか。
答え 結婚式出席費用は、給与所得として課税されます。
令和6年3月末日