問 個人が受け取る厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律により支給される給付遅延特別加算金は、所得税として課税されますか。

答え 給付遅延特別加算金は、非課税です。

令和6年3月末日