経営実務研究17号91-108頁。
法人が災害支援を行う場合には、法人税が課税される場合がある。
本稿では、法人の取引先を分類し、寄附金の課税の対象となるか否かを検討した。
本稿では、災害支援の相手方が取引先である場合には、法人が損失を被ることを回避するための費用と考え、寄附金として取り扱うことは適当でないと結論で受けた。
災害見舞金の受取人が役員や従業員の場合は、原則として給与所得として取り扱う。
ただあし、福利厚生費として支給されるものは、一定の要件の下、福利厚生費として取り扱われる。
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
経営実務研究17号91-108頁。
法人が災害支援を行う場合には、法人税が課税される場合がある。
本稿では、法人の取引先を分類し、寄附金の課税の対象となるか否かを検討した。
本稿では、災害支援の相手方が取引先である場合には、法人が損失を被ることを回避するための費用と考え、寄附金として取り扱うことは適当でないと結論で受けた。
災害見舞金の受取人が役員や従業員の場合は、原則として給与所得として取り扱う。
ただあし、福利厚生費として支給されるものは、一定の要件の下、福利厚生費として取り扱われる。