問 納税者の質的区分により税務調査の頻度等が違うと聞いたのですが、本当ですか。
答え 納税者の質的区分によって、調査の態様を定めています。
例えば、法人においては3つのグループに分けて、調査の態様を決めています。
① 第一グループ法人
適正な申告と納税をしており、今後とも適正な申告と納税が期待できる法人
接触態様は、選定後4年ないし7年を経過するごとに調査を含めた個別的な接触を行います。
ただし、実態変化が著しく重要資料銭があるもの等については、実地調査が行われます。
② 第二グループ法人
経理の内容が単純かつ明白なもの、事業規模が小さいもの、大企業の子会社であるもの等、個別劇名接触の必要性が低いと認められる法人
原則として、書面照会、税理士を通じて指導、臨場、来所依頼による簡易な接触が行われます。
必要に応じて、実地調査を行います。
③ 第三グループ法人
他の質的区分に判定されている法人以外の法人および相当額の不正の発見が予想されるため、または税務行政の円滑な運営を期するために、特に継続的な管理を要すると認められる法人
実地調査による接触、必要に応じて実地調査以外の調査・指導、深度ある調査による接触が図られます。
令和6年3月末日