東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る離婚に伴い財産分与を受けた財産は所得税として課税されますか。
答え 離婚に伴い財産分与を受けた財産は非課税です。
令和6年3月末日