問 個人が受け取る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律により支給される介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付金、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付金、特例計画相談支援給付金、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費、高額障害福祉サービス等給付費は所得税として課税されますか。
答え 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付金、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付金、特例計画相談支援給付金、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費、高額障害福祉サービス等給付費は非課税です。