問 個人が受け取る証人等の被害についての給付に関する法律により支給を受ける療養給付、傷病給付、障害給付、介護給付、遺族給付、埋葬給付、休業給付は所得税として課税されますか。
答え 療養給付、傷病給付、障害給付、介護給付、遺族給付、埋葬給付、休業給付は非課税です。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 個人が受け取る証人等の被害についての給付に関する法律により支給を受ける療養給付、傷病給付、障害給付、介護給付、遺族給付、埋葬給付、休業給付は所得税として課税されますか。
答え 療養給付、傷病給付、障害給付、介護給付、遺族給付、埋葬給付、休業給付は非課税です。
令和6年3月末日